
自己破産の手続き(プロセス)
自己破産のプロセス(手続き順序)
【破産申立】
裁判所に破産申立書とそれに付随する書類を提出。
自己破産手続きを弁護士に依頼をした場合、依頼をした時点から債務者からの取立て請求はストップします。(法律上、自己破産手続きをした後には取立ては禁止されている)
【審尋(1回目)】
裁判所より、自己破産申立をしてから1〜2ヶ月後に呼び出しがあり、裁判官から自己破産申立について形式的な簡単な質問を受けます。
【破産宣告】
審尋(1回目)の数日後に、破産宣告が下されます。
【同時廃止】
自己破産申立者が高価財産を所有していない場合(ほとんどの自己破産者がこれに当たる)、破産管財人の選任などの手続き廃止が決定します。
【免責申立】
「同時廃止」が決定してから1ヶ月以内にしなくてはならない申し立てのことで、借入金の返済免除の申立
という意味です。
【審尋(2回目)】
裁判所より免責申立から1〜2ヵ月後に呼び出しがあります。
裁判所に出廷し、免責申立について形式的な簡単な質問を受けます。
※自己破産手続きを弁護士に依頼している場合には、何かしらここまでに不備があったとしても、裁判所への出廷は原則として審尋の2回だけです。
【免責決定】
免責審尋からおおよそ1ヶ月半〜2ヶ月程度で決定されます。
免責が確定すると、自己破産の手続きは完了し、借金の返済義務が正式に消滅します。
自己破産の手続き開始から自己破産の免責決定まではおおよそ半年から8ヶ月程度掛かることになります。
【破産申立】
裁判所に破産申立書とそれに付随する書類を提出。
自己破産手続きを弁護士に依頼をした場合、依頼をした時点から債務者からの取立て請求はストップします。(法律上、自己破産手続きをした後には取立ては禁止されている)
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【審尋(1回目)】
裁判所より、自己破産申立をしてから1〜2ヶ月後に呼び出しがあり、裁判官から自己破産申立について形式的な簡単な質問を受けます。
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【破産宣告】
審尋(1回目)の数日後に、破産宣告が下されます。
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【同時廃止】
自己破産申立者が高価財産を所有していない場合(ほとんどの自己破産者がこれに当たる)、破産管財人の選任などの手続き廃止が決定します。
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【免責申立】
「同時廃止」が決定してから1ヶ月以内にしなくてはならない申し立てのことで、借入金の返済免除の申立
という意味です。
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【審尋(2回目)】
裁判所より免責申立から1〜2ヵ月後に呼び出しがあります。
裁判所に出廷し、免責申立について形式的な簡単な質問を受けます。
※自己破産手続きを弁護士に依頼している場合には、何かしらここまでに不備があったとしても、裁判所への出廷は原則として審尋の2回だけです。
↓
【免責決定】
免責審尋からおおよそ1ヶ月半〜2ヶ月程度で決定されます。
免責が確定すると、自己破産の手続きは完了し、借金の返済義務が正式に消滅します。
自己破産の手続き開始から自己破産の免責決定まではおおよそ半年から8ヶ月程度掛かることになります。
